2015-06-15 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
しかし、その駐留米軍の合憲性については統治行為論で判断回避をした、こういうことであります。 したがいまして、この最高裁判決は、自衛隊の合憲性も自衛権の内容も、ましてや集団的自衛権についても判断していないんですね。これが、専門家はもとより、私たち法学を少しでも勉強した者のまさに一般常識に近い理解だろうというふうに私は思うんですが、法制局長官、いかがですか。
しかし、その駐留米軍の合憲性については統治行為論で判断回避をした、こういうことであります。 したがいまして、この最高裁判決は、自衛隊の合憲性も自衛権の内容も、ましてや集団的自衛権についても判断していないんですね。これが、専門家はもとより、私たち法学を少しでも勉強した者のまさに一般常識に近い理解だろうというふうに私は思うんですが、法制局長官、いかがですか。
しかも、じゃ、回避原則に照らして問題あるなしというのは、これまで誰がどうやって判断、回避原則、事前にレクやったときにもそんなこと全然一言も聞いていませんけれども、回避原則という原則なるものがあって、明確な基準があって、どなたかがそれに対してちゃんと、それが、じゃ、問題あるなし、判断をされているのであれば、これまでどういうメカニズムで基準にのっとってやってきたか、これ、今説明要らないので、これは資料として
統治行為論や立法、行政の裁量論を始め、憲法判断回避のルールと呼ばれるものが極めて自己抑制的に働いてきました。また、具体的事件の解決のために憲法判断をするとされながら、最高裁判決において事実関係が参照されることは少なく、専ら上告主義に応答するという形で、抽象的な憲法原則の提示、法文解釈が示されるのが常となっています。